協会規約

  • HOME »
  • 協会規約

上島町ゴルフ協会規約

第一章   名 称

第1条 本会は上島町ゴルフ協会と称する。(Kamijima Golf Association)略称K.G.A

第二章   目 的

第2条 本会は上島町におけるアマチュアゴルファーの統一的中枢基幹となり、愛好者の融和と親睦を図り、ゴルフ技術およびマナーの向上を目指すとともにスポーツマンシップの涵養に資する事を目的とする。

第三章   事 業

第3条 本会は第2条に定めた目的を達成するために次の事業を行う。
1 競技大会の開催
2 競技研修会や講習会の開催
3 ジュニアゴルファーの育成
4 レディスゴルファーの育成
5 その他本会の目的に資する事業

第四章  役 員

第4条 本会に次の役員を置く 
1 会長 1名   2 副会長 3名   3 理事長 1名   4 理事 若干名   5 総務 1名
6 会計 1名   7 競技委員長 1名   8 競技副委員長 1名   9 監事 2名
本会には名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
第5条 前条の役員の任期は次のとおりとする。
1 会長 3年      2 その他の役員 3年
ただし、再任、重任することができ、補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による任期は他の役員の任期とする。
第 6条 会長は役員の互選による。
第 7 条 役員は役員会によって決定し、会長がこれを委嘱する。
第 8 条 会長は本会を代表して会務を統括し、委員会を召集しその議長となる。
第 9 条 副会長は各支部を統括し、会長を補佐する。
第10 条 理事長は会務を処理執行する。
第11条 理事は各支部の運営に参画し、本会で定めた業務を行う。
第12条 総務は事務局をおき、協会全体に関する事務を行う。
第13条 会計は、協会の財務を処理する。
第14条 競技委員長は競技に関する業務を行う。
第15条 競技副委員長は、競技委員長を補佐し、委員長が事故ある時はその職務を代行する。
第16条 監事は各地区の庶務を担当し、会計及び会務を監査する。
第17条 名誉会長、顧問および参与は役員会の諮問機関となり会務を監査する。

第五章  会 議

第18条 本会に次の会を設ける。
1 役員会 2 総会
第19条 役員会は第4条に定められた役員によって行う。
第20条 役員会には次の事項を付議しなければならない。
1 予算および決算         2 事業計画         3 役員の決定
4 規約の改正           5 その他の重要な事項
第21条 役員会は役員の過半数の出席で成立する。ただし、委任状を認める。役員会の決議は出席役員の過半数による。賛否同数のときは議長がこれを決定する。
第22条 総会は、毎年1回開催し、第20条に定められた事項を審議し、出席者の過半数をもって承認する。

第六章  会 計

第23条 本会の経費は次にあげるものをもって充当する。
1 会費              2 参加料           3 その他の諸収入
第24条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。

第七章  付 則

第25条 本会の規約の施行に関し必要な事項の細則は役員会の決議を経て会長がこれを定める。

この規約は平成26年9月15日から施行する。

PAGETOP
Copyright © 上島町ゴルフ協会(KGA) All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.